貿易取引に関する契約書は、基本的に英語で交わされています。
独特の言い回しが多いので、初めて見たときはちょっと戸惑ってしまうかもしれませんね。

そこで今回は、英文の契約書をすらすら読むために覚えておきたい、
よく出てくる表現をピックアップしてご紹介します。

 

entire agreement:完全なる合意

契約書の内容が、輸出者と輸入者の合意によって成立し、絶対的なものであることを示しています。

 

herein ~:この契約書において~

「here」はもともと「this」という意味で、契約書に使われる場合は、
「this contract(この契約)」「this agreement(この同意事項)」といった意味になります。

同様に使われる言葉で、
「hereof ~」は「本契約書の~」、
「hereto ~」は「本契約書に添付の~」、
「hereby ~」は「本契約書によって~」
という意味です。

 

including but not limitede to:~を含むが、~に限定せず

物事の例を示す場合に、
「必ずしもあげた例だけに限らない」ことを
明確にするために使われる表現です。

同様の表現で「including without limitation」があります。

 

indemnify and hold harmless:損害が出ないように保障する

売買契約書に頻繁に出てくる、特有の言い回しです。

契約書では、相手に決して損害を与えないこと、
もし与えてしまった場合は、それに生じた損がを保証する旨を
書き添えておかなければなりません。

「indemnify and hold harmless」は、このようなときに使われる表現です。

 

interpret(construe):解釈する

英米の契約書においては、より優しい表現である「construe」も、広く使われています。

 

in the event (of) ~:万一、ある事態が発生した場合には

契約違反や、やむを得ない事態が起きた場合の仮定に関して、使われる表現です。

 

joyntly and severally ~:連帯して~

保証状などで頻繁に使われる表現です。

 

terms and condition:契約条件、取り決め条件

terms, conditionいずれも「条件」という意味がありますが、
一般的に、この形で単に「契約条件」と訳します。

契約書では、よく出る表現ですので、覚えておきましょう。

 

may:~できる

契約上の権利として「~できる」という場合に「can」に代わって使われます。

通常の英文に使われる「can」は、貿易契約書ではほとんど使われません。

そのため「~できない」も「may not」が使われます。

 

mutatis mutandis:必要な修正を加えて準用して

ラテン語。契約書の始めの方に規定した内容を、次の事柄にも準じて適用させる場合に使われます。

 

on an “as is” basis:現状のあるがままの状態で

万が一欠陥があっても、品質については保証しないという条件のこと。

不動産の売買契約などでよく使われます。

 

pro rata:その割合に応じて、比例して

ラテン語の表現。英語の「proportionally」にあたる言葉です。

 

shall:しなければならない

義務を規定する基本的な言い回しです。

通常の英文で使われる「must」は、契約書で義務を規定する場合には、ほとんど使われません。

 

subjest to ~:~を条件として、~に従って、~に基づいて

文章の冒頭もしくは最後に、副詞的に使われます。

 

いかがでしたでしょうか?

お役に立ちましたでしょうか。

最後まで読んでくださってありがとうございます。

 

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