輸入ビジネスに限らず、仕事上トラブルはつきものですね。
今日は輸入ビジネスやる上で起こり得るトラブルと対処法について、
今回は通関・関税の内容に絞り込んでお教えしましょう。
必要な書類がなくて通関できない!?
輸入ビジネスを行う上で覚えておいてほしい書類の一つ「B/L」。
「B/L(船荷証券)」とはどんな書類なのか?
「B/L」とは、輸出者が輸入者の商品を船積みすると、
輸出者に対して船会社が発行する貨物受領書のことです。
そして、この書類が重要である理由は「船会社が運送を引き受けた運送契約書」
でもあるということです。
船積みが終わった段階では、B/Lはまだ輸出者の手にあります。
実はB/Lは、貨物の受領書と運送契約書以外に「有価証券」でもあるのです。
そこであなたは、輸出者に裏書をしてもらって、その証券を買い取る必要があります。
ここまではよろしいでしょうか。
その証券の買取が「代金支払い」に相当するもので、
代金支払いの代表が送金と信用状決済(L/C)なのです。
あなたが所定の支払いをすると、輸出者はB/Lを
あなたに送って来るのです。
重要なことは、このB/Lを最終的に持っている人だけが、
本船到着後の港で貨物の引き渡しを船会社に請求できるということです。
したがってあなたの商品が港に到着する前に、
かならずB/Lを手に入れておかなければなりません。
「なかなかB/Lが届かない。納期もあるし、通関に間に合うのか?」
実際に輸入ビジネスに携わっていると、こんなケースをたびたび経験することになるでしょう。
ただひたすらB/L到着を待っていると、フリータイムを超えたために
余分な費用が発生するとにもなります。
L/Cを使った場合は、そうしたリスクが大きくなります。
L/Cを使うと銀行経由でB/Lが回ってくることが、どんなに早くても
1週間とか10日ぐらいかかるからです。
フリータイム中にB/Lが届いて通関できればいいんですが、
遅れるとフリータイムの枠内に収まりきらなくなる可能性が
出てきてしまいます。
しかし、方法あります。それは、「サレンダー」という手法を使うのです。
サレンダーとは、簡単に言うと、B/Lなしでも輸入者が貨物を入手できる方法です。
ただし、これは送金ベースに限定されるので注意してください。
サレンダーでやるときは、決済が送金ベースと決まった時に
「B/Lはいいから、サレンダーでお願い」と輸出者に伝えておけばOKです。
到着が遅れて、普通の通関だと納期に間に合わない!
ボジョレーヌーボーのように解禁日が決まっているものがありますね。
こうした商品の場合、輸入者は解禁日ギリギリに港に到着するよう手配しておきます。
早く輸入すると倉庫代がバカにならないからです。
しかし、何らかのトラブルで予定より生産が遅れて納期ギリギリの商品到着。
普通の通関では納期遅れのペナルティやキャンセルが生じかねない事態も起こり得ます。
基本的に海外の商品の納期は遅れるものとしたスケジューリングを考えておくべきです。
いろいろなリスクを考えた場合、タイトな日程は組んではいけません。
また、輸出者が作る契約書に、次のような一項が書かれているケースがあります。
「やむを得ない事情があった場合、納期が遅れることもある」
これに対し、輸入者が作る契約書ではこう書かれます。
「いかなる理由があろうと、納期は厳守すること。
納期が遅れた場合、一日の遅れについて○○のペナルティ料を支払う」
双方がこの姿勢を貫くと、いつまで経ってもビジネスはスタートしませんね。
こうした場合、
「納期の遅れは絶対に認められない。『納期が遅れることもある。』
という契約書の一項目は削除してほしい。」
こう交渉すれば、「じゃあ、その項目は削除しよう」と、輸出者は削除してくれます。
製造に遅れが生じることも考慮し、輸入者は、ある程度余裕を見た納期に設定するのが普通です。
しかし、今回の例のような事態に陥ってしまったら、どうしたらいいのか?
その場合、輸入申告と同時に「担保提供書(銀行等の保証書を添付)」と
「輸入許可前貨物引き取り承認申請書」を税関に提出し、許可前に商品を
引き取る手続きをすればいいのです。
必要な書類は税関にすべてそろっているので安心してください。
国内法で検査が必要な商品だった!!
商品には検査を義務付けられているものがあります。
輸入ビジネスにかかわる代表的な法律に「食品衛生法」と、
私がテーブルランプで引っかかった「植物防疫法」があります。
食品衛生法は食品だけの検査と思っている方、多いのではないでしょうか?
ですが意外なことに、グラス類も食品衛生法での検査があるのです。
食品衛生法上では、グラスは深さ、容積、色ごとに検査を義務付けられています。
植物の場合は複雑で、例えば額縁の中に植物の種が入っていいるような飾りがあったとします。
種が密封されて入れば大丈夫なのですが、種が取り外せるような場合は、検査が必要になります。
しかも同じ植物でもA国の花はいいが、B国の花は禁止なんてこともあります。
各税関では「事前教示制度」や、音声・FAXによる「税関相談テレフォンサービス」
などの輸出入サービスを行っています。
サンプルを取り寄せる前に、そうしたサービスを利用して輸入可能なものか
チェックしておくといいでしょう。
いかがでしたでしょうか。
今日ご紹介したのはほんの一部です。続きは、また別の機会に。
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