輸入につきものの「関税」のお話をしますね。

 

関税とは?

輸入品は、港に着いたらすぐに引き取れるわけではないのは以前お話ししましたね。

輸入品は、通関(関税を支払う手続き)が済むまでは、日本国内では販売できないのです。

簡単にいうと外国国籍のものを日本国籍に変えないと販売できないのです。

 

関税は、国の財源調達手段でもあると同時に国内産業の保護という2つの意味があるのです。

関税は、輸入する商品、国によってそれぞれ違います。
たとえば、中国から輸入する場合、多くの商品が減税もしくは免税されるのです。

ご存知でしたか?

 

特恵関税といってある特別な手続きを踏めば、減免が受けられるのです。

特恵関税制度とは(発展途上)から輸入品について、低い税率の適用もしくは無税になる制度のことです。
これは開発途上国の経済発展促進支援のためなんです。

これは知って得する制度ですので、是非覚えておきましょう。

 

特恵関税を受けるには?

では、特恵関税を受けるためにはどうしたらいいのか?。

まず第一に、あなたは輸出者に「原産地証明書」(Certificate of Origin)の発行を依頼しなくてはならなりません。

 

この証明書には次のような厳格な要件が必要とされます。

1.Form A様式であること

2.発行者は商工会議所、輸出国税関またはしかるべき機関であること

3.輸出前に発行されたものであること

4.インボイス(納品・請求書)の輸入品目が証明書と一致すること

5.輸出国の登録のスタンプおよびサインがあること

6.修正された場合は、発給機関の修正印が押してあること

 

少し専門的すぎるかもしれませんが、このことによって節税できるのです。
ただし、全部が全部減免されるとは限らないですから、注意です。

そして、その適用期間は、4月から3月までの一年区切りなのです。
ですから年度初めの4月の申告だと適応がされやすくなるのです。

 

原産地証明書は、どのようにして手に入れるのか?

では、この原産地証明書は、どのようにして手にいれるのか?

取引の輸出者もしくはメーカーに、「FORM A」をくれというだけです。

たったこれだけで関税が減免されるのですからね。
これだけなのに意外に知らないのか、面倒だと考えているのかやらない人も多いのです。

 

それからもうひとつ輸入の申告の時は、関税と一緒に消費税を払わなければなりません。
こちらは、減免はありませんからね。

ただこの消費税は、商品と保険料そして運賃、さらに関税の合計額にかかるのです。

ですから関税が減免されると消費税の節約にもなるのです。

これが、ポイントです。

面倒がらずに特恵国からの輸入の場合は、手続きをするとダブルでお得なので必ず行ってくださいね。

いかがでしたでしょうか?

 

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