契約書は輸入者(あなた)が作成してもいいし、
輸出者(メーカー)が作成してもいいと、
「輸入ビジネストラブル対処法「契約書編」」でお話ししましたね。
では、実際にあなたが契約書を作る場合、何を書けばいいのか?
また、相手が作った場合、どういったポイントをチェックすべきなのか?
ということについてお答えしましょう。
契約書の中身とは?
あなたが契約書を作る場合、どういった注意ポイントがあるのでしょうか?
それを知るために、契約書がどうなっているかを理解必要があります。
契約書の表面には個別条項を記載し、裏面には一般条項を記載します。
表面に記載する個別条項を「表面約款」、裏面の一般条項を「裏面約款」と呼びます。
表面約款の個別条項の代表として、次のようなものがあります。
1.品名(Article)
品名を簡潔に記します
2.品質条件(Quality)
輸入ビジネスでは品質についてのトラブルが多いので、この項目は重要です。
本オーダーの前に必ずサンプルを入手しておき、次のように記載しておきましょう。
「As per sample submitted(提出されたサンプル通り)」
なぜ、契約書にこのような記載をするのかは、
「輸入ビジネス トラブル対処法「商品編」」をご覧くださいね。
3.数量(Quantity)
国際取引で使用される単位で記載します。
a.本、個(PIECE = PC)
b.台(SET)
c.ダース(DOZENT = DZ)
d.組(UNIT)
e.長さ(METER = M / YARD)
f.重さ(METRIC TON = KILO TON = MIT / KILO GRAM = KG / POUND = lb)
4.単価(Price)
事前に合意した単価を記載します。
米ドル建てなら米ドル、円建てなら円を表示します。
5.総額(Total Amount)
合計金額を記載します。
6.貿易条件(Trade Terms)
建値条件(価格条件)がどういった種類化を表すもので、重要な項目の一つです。
建値条件については「輸入する際に知らなければならない4つの国際ルール」をご覧くださいね。
7.支払条件(Payment)
どういった条件で支払うかを示すものです。
たとえば前金30%、船積み後70%といった条件になります。
8.船積み日(Time of Shipment)
納期にも関連するため、日付は正確に指定しましょう。
ほとんどの場合、お客様と事前に商談のうえ、納入日を決めています。
納期が遅れ場合、お客様との間で損害賠償ということもあり得ないわけではありません。
その観点から、納期遅れについては軽いペナルティ条項を作っておくべきでしょう。
9.仕向け地(Destination)
貨物の仕向け地(到着地)がどこかを指定します。
10.荷印(Shipping Marks)
通関時の貨物の特定、船積書類との照合のために必要があります。
あなたが相手に指示した方がいいでしょう。
輸入ビジネスでは、契約書が最重要です。
輸出者は契約書に書いてあることは、実行しますが、契約書にないことは絶対に行いません。
必要項目に落ちとミスがないよう、契約書は慎重に作成しましょう。
いかがでしたか?
参考になりましたでしょうか?
最後まで読んでくださってありがとうございます。
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