最近、個人輸入の合法的特典を生かして輸入したものを販売して当局から、差し止め勧告や罰金、そして常態的に行っている者は検挙、逮捕されるということが多発しているのをご存知でしたか・・

これは、非常に危険です。

もし、あなたがこれからお話しすることを知らずに、販売を目的にして個人輸入したものを販売しているとしたら今すぐにやめてください・・・

 

個人輸入とは?

そもそも、個人輸入とは、自分が使うために輸入することです。
販売を目的とした場合は業とみなされ国に対して様々な許認可をはじめとする手続きが必要なのです。

もうちょっと詳細にお話ししましょう。

一般の個人が自分で使用するために輸入(いわゆる個人輸入)する場合(海外から持ち帰る場合も含む。)には、原則として、地方厚生局(厚生労働省の地方支分部局)に必要書類を提出して、営業のための輸入でないことの証明を受ける必要があります。

そのうえで一定の範囲内については特例的に、税関の確認を受けたうえで輸入することができます。

当然この場合、輸入者自身が自己の個人的な使用に供することが前提ですので、輸入した商品を、ほかの人へ売ったり、譲ったりすることは認められません。もちろんほかの人の分をまとめて輸入することも認められていません。

特に問題になるのが、薬事法がらみの商品です。
医薬品、医薬部外品、化粧品又は医療機器を営業のために輸入するには、薬事法の規定により、厚生労働大臣の承認・許可等が必要です。この、承認、許可なしに販売することは、ネット、リアル店舗にかかわらず犯罪なのです。

そのことを知らずにやってしまって御用になったとしたら、犯罪者になるだけでなく、事実上輸入ビジネスの継続は不可能になるのです。

もしあなたが、業として輸入を行うのであれば、業務輸入の規則に従って業を行わなければなりません。

 

業務輸入とは?

業務輸入とは、輸入量の多寡に係わらずプレゼント、サンプル配布を含む第三者への頒布・販売目的の輸入のことを言います。

単に販売することだけでなく、レストランを経営していて、そこで使う食材や食器などを輸入する場合も申告する人が、たとえ個人名で行っても、それは業務輸入ということになります。

業務輸入では、通関に付随する他法令規制や国内販売に関する規制が課せられます。
そして消費者に対する輸入者(販売者)の責任が生じることに留意してくださいね。

日本国内において、製造物責任法(PL法)上は、輸入品の場合輸入者が生産者として賠償責任の義務を負います。
ですから万一に備えて必ずPL保険に加入する必要があります。

業務輸入における関連する主な他法令は以下の通りです。

「食品衛生法」食品、添加物、食器、容器包装、乳幼児用玩具など

「薬事法」化粧品、医薬品、医薬部外品、医療機器

「植物防疫法」植物、種苗、花き、野菜、果物など

「家畜伝染病予防法」動物、食肉、食肉加工品など
(動物検疫および植物検疫は、個人輸入、業務輸入いずれの場合でも申告が必要です)

「ワシントン条約」生きている動植物及びそれを原材料とする製品など
(輸出国政府が発行する輸出許可書や原産地証明書が必要となる場合があります)

「火薬類取締法」花火など

 

また、小口輸入というものもありますね。これについても知っておきましょう。

 

小口輸入とは?

小口輸入とは、国内で販売して利益を上げることを目的に少量の輸入をすることを指します。
少量での輸入とは言え、販売を目的にしていますから、これも法規制の対象となる業務輸入です。
ですから小口輸入とは言えども、業務輸入の時と同じ考え方、ルールが適応されます。

 

いかがでしょうか?お役に立てましたか?

最後になりますが、再度お話ししておきます。

よく「個人事業で輸入するから個人輸入」と勘違い、
もしくは拡大解釈される場合がありますが、
輸入したものを販売する場合にはたとえ少量での輸入といえども
業務輸入ですので、法規制などのルールには、
絶対に従って輸入販売を行ってくださいね。

 

最後まで読んでくださってありがとうございます。

 

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