さて、今日は読者からの質問です。

 

Q: バッグ類の輸入を考えています。手続きについて教えてください

A: バッグ類は概ねHS4202に分類されますが、材質その他により関税率も異なります。

特に皮革の種類によってはワシントン条約等の規制に注意が必要です。

1.ワシントン条約:輸入貿易管理令

ワシントン条約に該当する科・属の動植物およびその一部や加工品(バッグも含む)の輸入は
原則禁止されているか、または輸入公表による承認あるいは事前確認品目もしくは確認申請
あるいは通関時確認品目の対象です。

その場合、経済産業省の輸入承認書、確認書および輸出国当局発給の輸出許可書、
原産地証明書、または再輸出許可書、加工証明書等が必要であり、通関できる空海港も限定
されています。

なお、動物の一般名では同条約に該当するか否か、または飼育されたものかどうかの判断が
困難なため、非該当の動物の革を用いたものであってもインボイスには正式な学名を記載する
ことが必要です。

2.その他の国内関連法

(1)関税法(知的財産権侵害物品)/意匠法

偽ブランド商品など知的財産権(商標権、著作権、著作隣接権、特許権、実用新案権、意匠権)
を侵害する物品の輸入は禁止されています。

輸入者が偽物と知らなくても侵害物品は輸入が差止められます。

(2)家庭用品品質表示法

牛革、馬革、豚革、羊革またはやぎ革を使用した「かばん」は、同法の定める「雑貨工業品品質表示規程
」により、皮革の種類、手入れ方法および保存方法、表示者の名称、住所または電話番号についての表示
が必要です。

(3)景品表示法(不当景品類及び不当表示防止法)

原産地の虚偽または誤認表示がある製品の輸入販売が禁じられています。過大な景品付販売も禁じられ
ています。

(4)その他

業界基準として日本皮革産業連合会では日本エコレザー基準(JES)を策定し、皮革製品から
検出されてはならない有害物質を指定しています。

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