プラチナ会員の会則
第1章 総則
第1条(会員規約)
この会員規約は、株式会社インポートプレナー(以下インポートプレナーという)が運営する「インポートプレナーズクラブ」(以下当会という)に関して、第5条に定める会員(以下会員という)の利用の一切に適用されるものとします。
第2条(会員規約の範囲)
1.インポートプレナーが提示する会員規約以外の諸規定(以下利用規約等という)も、名目の如何にかかわらず会員規約の一部を構成するものとします。
2.この会員規約本文の定めと利用規約等の定めが異なる場合は、当該利用規約等の定めが優先して適用されものとします。
第3条(会員規約の変更)
1.インポートプレナーは、会員の事前の了承を得ることなく、この会員規約を随時変更することができ、会員はこれを承諾するものとします。
2.変更後の会員規約については、インポートプレナーが当会ホームページ(以下当ホームページという)上に掲載した時点から、その効力を生じるものとします。
第4条(会員への通知方法)
1.会員規約の変更などインポートプレナーから会員に対する通知は、当ホームページへの掲載によって行うものとします。ただし、インポートプレナーが適切と判断した場合によっては各会員への通知は、電子メール、書面その他の方法で行うものとします。
2.当ホームページへの掲載がなされ、会員がアクセスすることにより閲覧が可能になった時点で、前項の通知が完了したものとみなします。
第2章 会員
第5条(会員)
1.この会員規約における会員とは、当会に所定の入会申込手続きを行い、インポートプレナーが入会を承認した方とします。
2.会員は、入会申込の時点で、この会員規約の内容を承諾しているものとみなされます。
3.会員には、プラチナ会員のみを指します。
4.実践講座後の一定期間の安心、安全サポートとしての入会を認められた、プラチナ会員は、プラチナB会員(以下B会員という)と称するものとする。
B会員は、一定期間のサポート期間を経た後にプラチナ正会員として継続が可能になるものとする。
ただし、実践講座プロジェクトに付帯して提供される安心、安全サポートB会員を認められるものは、海外におけるインポートプレナーと講座参加者との間で契約された海外講座を所定通り終了したものに限定されるものとする。
第6条(入会の承認及び承認の取消)
インポートプレナーは、前条の申込を行った方が以下の各号に該当する場合を除いてその入会を承認し、申込 を行った方は、承認後会員として登録され当会のサービスを利用できるものとします。ただし、承認後に会員が以下の各号に該当していることが判明した場合に は、インポートプレナーは、事前に通知することなく会員登録を抹消し、会員資格を取り消すことができるものとします。
①申込内容に虚偽の記載、誤記、記入漏れがある場合
②過去に会員規約違反などにより、会員資格を取り消されたことがある場合
③過去に入会・退会を繰り返しており、それが不適切なものであるとインポートプレナーが判断した場合
④申込者が当会の利用料金の支払を遅延または、怠るおそれが明らかな場合
⑤当会の利用料金の決済方法として申込者が指定するカードの使用が認められないなど指定した決済手段が無効な場合
⑥未成年者が保護者の承諾を得ずに入会した場合
⑦第13条、第14条、第15条の禁止行為を行った場合
⑧前各号の他、会員規約又は利用規則等に違反した場合
⑨再三に渡るインポートプレナーからの催促、勧告にも拘わらず、正当な理由なくして、一定の期間の会費の不払いが続いた場合
⑩その他会員として不適切とインポートプレナーが判断した場合
第7条(譲渡禁止)
会員は、当会の会員として有する権利を、第三者に譲渡する又は使用させる、売買、名義変更又は質権の設定その他の担保に供する等の行為はできないものとします。
第8条(変更の届出)
1.会員は、登録情報、その他インポートプレナーに届け出た内容を、常に虚偽なく最新の状態に更新するものとし、変更があった場合には、速やかに所定の方法でインポートプレナーに変更を届け出ることとします。
2.前項の届出がなかったことにより会員が不利益を被ったとしても、インポートプレナーは一切その責任は負わないものとします。
3.以下に該当する事由を除き、会員の登録した氏名又は社名は変更できないものとします。
①婚姻による姓の変更
②社名変更
③その他インポートプレナーが別途承認した変更事項等
第9条(退会)
1. 会員が当会を退会する場合は、所定の退会手続きをインポートプレナーに届け出るものとします。インポートプレナーは、既に受領し利用料金その他の債務の払い戻し等は一切行わないものとします。
2. 本条による退会の時点において発生している利用料金その他の債務の履行は、第16条に基づいて行われるものとします。
3.会員は、再三に渡るインポートプレナーからの催促、勧告にも拘わらず、正当な理由なくして、一定の期間の会費の不払いが続いた場合、インポートプレナー判断で会員は期限の利益を喪失し、直ちに会費の一括払い込みに応じるものとする。
第10条(設備等)
会員は、当会サービスを利用するために必要な通信機器、ソフトウエア、その他これらに付随して必要となるすべての機器を、自己の費用と責任において準備し、当会サービスを利用可能な状態にするものとします。
また、自己の費用と責任で、任意の方法で当会サービスに接続するものとし、その際に必要な手続きは会員自身が行うものとします。
第3章 会員の義務
第11条(自己責任の原則)
1.会員は、当会サービスを通じて発信する情報につき一切の責任を負うものとし、インポートプレナーに何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
2.当会サービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して損害を与えた場合、又は、会員が他の会員又は第三者と紛争を生じた場合、当該会員は、自己の責任と費用で解決するものとし、インポートプレナーに何等の迷惑又は損害を与えないものとします。
3.当会サービスの利用に関連して、会員が他の会員又は第三者に対して与えた損害、及び他の会員又は第三者が会員に対して与えた損害について、インポートプレナーは一切の責任を負わないものとします。
第12条(ID及びパスワードの管理責任)
1.会員は、インポートプレナーから付与された当会サービスの接続アカウント及びその他のコード(以下IDという)及びIDに対応するパスワード を、第三者に使用させず、また第三者と共有しないと共に、自己のID及びこれに対応するパスワードの使用及び管理について、一切の責任を持つものとしま す。
2.IDは毎月変更するものとします。
3.インポートプレナーは、毎月初日に会員の会費の課金を確認次第、すみやかに新しいIDを会員に知らせるものとします。但し、課金が確認できない場合はその限りではないものとします。
4.インポートプレナーは、会員のID及びこれに対応するパスワードが第三者に使用されたことによって当該会員が被る損害については、当該会員の 故意過失の有無にかかわらず一切の責任をも負わないものとします。また、インポートプレナーは、当該ID及びこれに対応するパスワードによりなされた当会 サービスの利用について、当該会員によりなされたものとみなすことができ、その場合当該会員は利用料金の支払いその他全ての責任を負うものとします。
5.会員は、ID及びパスワードが盗まれたり、第三者に使用されていることが判明した場合には、直ちにインポートプレナーにその旨連絡すると共に、インポートプレナーからの指示がある場合にはこれに従うものとします。
第13条(著作権等の侵害の禁止)
1.会員は、当ホームページ上に掲載、若しくは、当会サービスを通じて提供される、いかなる画像データ、写真、映像、文章、音楽、音声、ソフトウ エア等(以下総称してデータという)も以下にあげるような、著作権法で認められた私的利用の範囲を超える利用はできないものとします。
①データの一部といえども、それを第三者に配布・販売、出版、上映、放送、ホームページへの掲載等のために使用すること。
②データの一部といえども、それを編集・加工して、前号の行為を行うこと。
2.会員は、前項に違反する行為を第三者にさせることができないものとします。
第14条(営業活動の禁止)
会員は、当会のサービスを利用して営業活動、営利を目的とした利用、及びその準備を目的とした利用(以下営業活動という)を行うことができないものとします。
第15条(その他の禁止事項)
前二条の他、会員は以下の行為を行わないものとします。
①インポートプレナー若しくは第三者の著作権、商標権等の知的財産権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
②インポートプレナーの財産若しくは第三者の財産、プライバシー若しくは肖像権を侵害する行為、又はそのおそれのある行為。
③インポートプレナー、他の会員、第三者を差別もしくは誹謗中傷、又はインポートプレナー、他の会員、第三者の名誉若しくは信用を毀損する行為。
④詐欺等の犯罪及び犯罪に結びつく行為、又はそのおそれのある行為。
⑤わいせつ物、児童ポルノ又は児童虐待に相当する画像、文書等を送信又は表示する行為。
⑥無限連鎖講(ネズミ講又はこれに類似するもの)を開設する、又はこれらへの参加を勧誘する行為。
⑦インポートプレナー、他の会員、第三者のデータ等を改ざん、消去等する行為。
⑧他の利用者又は第三者になりすまして、本サービスを利用する行為。
⑨有害なコンピュータプログラム等を送信し、又は第三者が受信可能な状態におく行為。
⑩選挙の事前運動、選挙運動又はこれらに類似する行為及び公職選挙法に抵触する行為。
⑪宗教の宣伝を含む宗教的行為、及び宗教団体の設立・活動、宗教団体への加入等宗教上の結社に関する行為。
⑫掲示板のテーマを逸脱する内容の書き込みをする行為。
⑬第三者に対し、インポートプレナーに無断で広告、宣伝、勧誘等の電子メールを送信する行為又は第三者が嫌悪感を抱く、若しくはそのおそれのある 電子メールを送信する行為、第三者のメール受信を妨害する行為、又は連鎖的なメール転送を依頼する行為及び当該依頼に応じて転送する行為。
⑭本人の同意を得ることなく、又は詐欺的な手段により第三者の個人情報を収集する行為。
⑮日本国及び外国の法令に違反する、又は違反するおそれのある行為。
⑯前各号の他、この会員規約若しくは利用規約等又は公序良俗に違反する行為、当会サービス上の運営を妨害する行為、第三者若しくはインポートプレナー、他の会員に不利益を与える行為。
⑰前各号のいずれかに該当する行為を助長する目的の行為。
⑱事前に当会の許可を得ていない営業行為、誘客(パンフレットの手渡しや送付、リアルでの勧誘、メールの送付、会員専用Facebookグループへの書き込み等)。
⑲その他、インポートプレナーが不適切と判断した行為。
第4章 利用料金
第16条(利用料金)
1.当会の会費及びそれ以外の有料サービスの利用料金(以下総称して利用料金という)とその算定方法は、以下のとおりとします。
①会費は、入会金324,000円と月会費54,000円とします(いずれも消費税8%を含む金額であり、今後の消費税率の変更により変動します)。
②会費以外に利用料金の支払を要する有料サービスを行う場合は、別途利用料金を定めて会員に明示します。
③会費は、インポートプレナーが別途定めた方法で課金されるものとします。ただし、第6条により会員が会員登録を登録日の前日までに抹消された場合(以下抹消という)又は第9条により会員が登録日までに退会した場合 (以下退会という)は翌月の課金に至らないものとします。
④会費は、日割り計算は行いません。
⑤日本標準時刻によって利用料金の集計を行います。
⑥会員が当会のサービスを利用しない月であっても、会費は計算されます。
2.インポートプレナーは、会員の承諾を得ることなく、当会ホームページへの掲載、電子メール、書面その他インポートプレナーが適切と判断する方法によって会員に事前に通知することにより、前項に定める利用料金及びその計算方法等を変更することができるものとします。
3.インポートプレナーは、会員の退会、会員登録の抹消、その他理由の如何を問わず、既に支払われた会費、利用料金の払い戻しは一切行いません。
4.プラチナ会員は、会費や利用料金をインポートプレナーが提携しているカード会社による決済(以下カード決済という)により支払うものとします。
5.インポートプレナーは、会員の当会への会費の決済の確認が取れない場合は、会員の退会の意思があるものとし、退会の手続きに入れるものとし、会員はこれに従うものとします。
第5章 運営
第17条(IDの一時停止等)
1. インポートプレナーは、以下のいずれかの場合は、当該会員の了承を得ることなく、当該会員に付与したIDの使用を停止することがあります。
①電話、FAX、電子メール等の手段で会員と連絡をとることができない場合。
②第三者によってIDが不正に使用されている場合、またはそのおそれがあると、インポートプレナーが判断した場合。
③第6条に定める会員資格の取消に該当するおそれがあると、インポートプレナーが判断した場合。
④その他インポートプレナーが、緊急性が高いと認めた場合。
2.インポートプレナーが前項の処置をとったことで、当該会員が当会サービスを利用できず、これにより損害が発生したとしても、インポートプレナーは責任を負わないものとします。
第18条(会員が登録したデータ等の変更、複写、移動、削除等)
1.データ等の変更、複写、移動等
①インポートプレナーは、会員への事前の通知、承諾及び対価の支払いなくして、会員が当会サービスに登録したデータ等の全部または一部について、必要に応じて、題名・内容の変更、または当会サービス内での複写、移動等を行うことができるものとします。
2.データ等の削除
①インポートプレナーは、会員が当会サービスに登録したデータ等に関して、インポートプレナーが定める所定の掲載期間又は量を超えると判断した場 合、会員への事前の通知、承諾なく削除することができるものとします。またインポートプレナーは、当会サービスの運営及び保守管理上の必要から会員への事 前の通知及び承諾なく、当会サービスに登録したデータ等を削除することができるものとします。
②インポートプレナーは、当会サービスに登録されたデータ等が、第13条、第14条、第15条で定める禁止事項に該当する、またはそのおそれがあると判断した場合、会員への事前の通知、承諾なく、削除することができるものとします。
第19条(当会サービス内容等の変更)
1.インポートプレナーは、会員への事前の通知、承諾なくして、当会サービスの諸条件、運用規則、または内容、名称を変更することができ、会員は これを承諾するものとします。この変更には、当会サービスの内容、名称に関する、全部又は一部の改廃等を含みますが、これらに限定されないものとします。
2.この変更については、第4条により、インポートプレナーが会員に通知するものとします。
第20条(当会サービスの一時的な中断)
1.インポートプレナーは、以下のいずれかの事由が生じた場合には、会員に事前に通知することなく、一時的に当会サービスを中断することができるものとします。
①当会サービス設備の保守を緊急に行う場合。
②火災、停電等により当会サービスの提供ができなくなった場合。
③地震、噴火、洪水、津波等の天災により当会サービスの提供ができなくなった場合。
④戦争、暴動、騒乱、労働争議等により当会サービスの提供ができなくなった場合。
⑤その他、運用上又は技術上インポートプレナーが当会サービスの一時的な中断が必要と判断した場合。
2.インポートプレナーは、前項各号のいずれかの事由により当会サービスの提供の遅延又は中断等が発生したとしても、これに起因する会員又は第三者が被った被害について一切の責任を負わないものとします。
第21条(当会サービスの提供の中止)
1.インポートプレナーは、第4条所定の通知をした上で、当会サービスの全部又は一部の提供を中止することができるものとします。
2.インポートプレナーは、当会サービスの提供中止の際、前項の手続きを経ることで、中止に伴う会員又は第三者からの損害賠償の請求を免れるものとします。
第6章 損害賠償等
第22条(当会サービスが利用不能の場合の損害賠償)
1.インポートプレナーの責に帰すべき事由によって、会員が当会サービスをまったく利用することができなくなった場合は、インポートプレナーが当 該会員の利用不能を知った時刻から連続して48時間以上その状態が継続した場合に限り、当該会員の請求に基づいて、会費月額の30分の1に利用不能日数を 乗じた額(円未満切捨て)を限度として、損害の賠償を行うものとします。ただし、以下の場合は賠償の対象外とします。
①天災地変等による場合。
②当会サービスの通信回路にかかる第一種電気事業者又は国外の電気通信事業者の責に帰す場合。
③会員が、当該請求をし得る日となった日から1ヶ月を経過する日までに、当該請求をしなかった場合。
2.逸失利益を含む間接利益については、前項の損害賠償の範囲には含めないものとします。
第23条(免責)
1.当会サービスの内容は、インポートプレナーがその時点で提供可能なものとします。インポートプレナーは、インポートプレナー、 会員及び第三者が当会サービスに登録して全員に提供するデータ等について、その完全性、適用性、有用性等に関し、いかなる保証も行わないものとします。
2.インポートプレナーは、会員が当会サービスに登録した、または会員が第三者に登録することを承認したデータ等の消失、第三者による改ざん等に関し、いかなる責任も負わないものとします。
3.前各項のほか、インポートプレナーは当会サービスの利用により発生した会員の損害(第三者との間で生じたトラブルに起因する損害を含む)、及 び当会サービスの提供の遅延または中断等の発生の結果、会員または第三者が被った損害に対し、第22条に定める場合及びインポートプレナーの故意または重 大な過失による場合を除き、いかなる理由によっても、一切の責任及び損害賠償責任を負わないものとします。
第7章 個人情報の保護等
第24条(個人情報)
1.インポートプレナーは、インポートプレナーが保有する会員の個人情報(以下個人情報という)に関して適用される法規を遵守し、個人情報を適切に取り扱うものとします。
2.インポートプレナーは、会員に関する個人情報を、当会サービスの提供以外の目的のために利用しないとともに、第三者に開示、提供等一切しないものとします。ただし、以下の場合はこの限りではないものとします。
①当会及びインポートプレナーの権利や財産を保護する目的の場合。
②インポートプレナーが、下請会社に対し、当会サービスに関わる製作・運営などを業務委託する場合。
③会員から事前に承諾を得た会社等に対して個人情報を提供する場合。
④会員に対して、当会サービス、又はインポートプレナーやインポートプレナーの業務提携先等の商品やサービス等についての電子メール等を送付する場合。
⑤インポートプレナーが、会員の登録した個人情報の内容を、再確認の必要に応じ電子メールを送付して確認する場合。
⑥法令に基づいて、警察、裁判所等の公的機関から個人情報の提出を強制される場合。
⑦その他、会員の同意を得た場合。
3.インポートプレナーは、前項②の業務委託先及び同項③の会員の承諾に基づき提供する会社に対して、相当な注意をもって適切な個人情報の管理を実施するよう要請するものとします。
4.会員は、自らの個人情報を、当会サービスを利用して公開するときは、第11条、第23条第2項及び第3項が適用されることを承諾するものとします。
5.会員が会員自身の個人情報の照会、修正等を希望する場合、インポートプレナーまで連絡することにより、インポートプレナーは合理的な範囲内で速やかに対応します。
6.インポートプレナーは、会員の個人情報の属性の集計や分析を行い、個人が識別・特定できないように加工したもの(以下統計資料という)を作成 し、新規サービスの開発等の業務を遂行するために利用、処理することができるものとします。また、インポートプレナーは、業務上の必要に応じて統計資料を 業務提携先等に提供することができるものとします。
第25条(通信の秘密)
1.インポートプレナーは、電気通信事業法第4条に基づき、会員の通信の秘密を守るものとします。
2.刑事訴訟法第218条に基づく強制の処分が行われた場合には、インポートプレナーは、当該処分の及ぶ範囲で、前項の守秘義務を負わないものとします。
3.インポートプレナーは、会員の当会サービスの利用記録及びアクセスログの集計・分析を行い、統計資料を作成し、新規サービス開発等の業務遂行 のために利用、処理することができるものとします。また、インポートプレナーは、当該統計資料を業務提携先等に提供することができるものとします。
第8章 その他
第26条(準拠法)
この会員規約の成立、効力、履行及び解釈に関しては、日本法が適用されるものとします。
第27条(専属的合意管轄裁判所)
インポートプレナー及び会員は、インポートプレナーと会員との間でこの会員規約につき訴訟の必要が生じた場合、東京簡易裁判所を第1審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意するものとします。
附則
この会員規約は、2006年10月1日より実施いたします。