「玩具の輸入販売を考えています。いろいろな手続きが必要だと聞いたのですが、それを詳しく教えていただけませんか?」

今日はこちらの質問にお答えしましょう。

 

玩具の輸入販売に必要な手続きとは?

玩具および遊戯用品は原則として自由に輸入できます。

ですが交流電源を使用するものを輸入し国内販売する場合は、
電気用品安全法に基づき安全基準の遵守・表示等について規制を受けるのです。

そして乳幼児用の玩具等で口に触れる可能性のあるものは食品衛生法による規制があります。

 

玩具なのに食品衛生法というのは、びっくりですよね。

赤ちゃんは、なんでも口にいれるということを考えれば、当然ですね。

 

電気用品安全法に基づき政令で定められた「電気用品」に対して、
特に危険または傷害の発生するおそれが多い電気用品は、
「特定電気用品」に指定されています。

 

電気用品の製造・輸入事業を行う者は事業開始の日から
30日以内に所轄の経済産業局長等に「事業の開始に係る届出」
を行う必要があります。

 

「特定電気用品」については、製品の技術基準への適合に対し、
経済産業大臣の登録を受けた「登録検査機関」が行う登録適合性検査を受け、
「適合性検査証明書」の交付を受けて、保存することが義務付けられています。

(例:電熱式おもちゃ、電動式おもちゃ、電気乗物およびその他の電動力応用遊戯器具)

 

また、特定電気用品以外の「電気用品」として定められているものは、
事業者の自己確認原則の下、

1)製品の技術基準への適合、
2)検査実施、
3)検査記録作成、
4)検査記録保存等

が義務付けられています。(例:電気遊戯盤、その他の電子応用遊戯器具等)

2.食品衛生法関係

食品衛生法に該当するおもちゃ(がらがら、つみき、ブロック、人形、
折り紙等の口に触れる可能性のあるもの)を輸入する場合には、
厚生労働省検疫所輸入食品監視担当へ「食品等輸入届出書」に
必要書類を添付して届け出る必要があります。

 

3.関税定率法関係(偽ブランド商品)

関税定率法に基づき、著作権(場合によっては商標権、意匠権等)
を侵害するぬいぐるみ等の玩具は輸入できず、原則として税関で
没収されます。

 

4.電波法

人体への危害を防止し、他の機器への悪影響を及ぼすことを防止するために、
電波を発生する玩具(例えば、ラジコン用発信器等)については電波法の
適用を受ける場合があります。

 

5.消費生活用製品安全法関係

「SG」マークは、(財)製品安全協会の検査に合格した「安全な製品」に任意で表示できます。

乳母車、歩行器、幼児用三輪車、足踏式自転車、ぶらんこ、すべり台、
幼児用鉄棒、乳幼児用いすなどが対象品目です。

「SG」マークの表示された製品には、万一の製品の欠陥による
人身事故に対する対辞任損害責任保険がついています。

 

また、平成19年5月14日の改正により、家庭など日常生活で使用する製品を
対象として、重大事故が発生した場合、輸入業者は事故を把握してから
10日以内に経済産業省への報告を義務付けられました。

これに該当する製品かどうかは経済産業省に問い合わせて下さいね。

これだけ押さえておけば、問題ないでしょう。

しっかり頑張ってくださいね。

 

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